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無所属・小党乱立による政治の混乱

直接民主制は、代表者の数が国民と同数で全国1区・足切り無しの比例代表制の選挙制度を持つ間接民主制と等しく、この制度で代表者に当選するのに十分な最低得票数は僅か1票である。このため、どんなに小さな政党も代表者を送ることが保証される(ただ1人の国民が1党となりうる)ので、直接民主制は小党乱立の極限状態になる。このため、どの政策を行政府が採っても、過半数の支持を得られず成立できない法律が理論上必ず出るため、政策の一貫性を保てず、政治の混乱を引き起こす。
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間接民主制では、党議拘束の存在や足切り条項の付加・区割り・小選挙区制の採用などにより、比例性を歪めて小党乱立を回避できる。しかし比例性が破れると代表者の集団から直接民主制の代替機能が損なわれるため、民主主義としての正当性を損なう。かといって比例性を維持すると、直接民主制と同様にこの問題にぶつかる。

行政と法体系はどちらも国家の最高意思を実現するものであり、片方が変化したならもう片方も他方に合わせて変化していなければならない。しかし現在多くの国で採られている制度では、行政府の更新と法体系の更新が別個に行われることが許されている。

例えば、議院内閣制の下では、国民は議員を更新することで、行政府と法体系の更新を同時に行っているが、議員自身は、内閣の選出(行政府の更新)と法案の採決(法体系の更新)を議会で別個に行う。大統領制に至っては、国民は行政府と立法府を別々の選挙で更新する。

これらの問題を回避するには、行政や法体系をすべて抱き合わせたもの(あるいは、改正前の行政・法体系との差分)を議決し、同時に更新すれば良い。

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2009年06月05日 07:05に投稿されたエントリーのページです。

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