社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とされている。
文部科学大臣及び教育委員会が、社会教育関係団体の求めに応じて専門的技術的指導又は助言を与えたり、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行うことができるものとされている。
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国及び地方公共団体が社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えることは禁じられているが(同法第12条)、国の外郭団体や特殊法人、独立行政法人の一部、私立学校法に基づき設立された学校法人、及びこの法人により設置された学校(専修学校・各種学校を含む)などが、国と地方公共団体が関与しない形で、PTAなどに前述の行為を行っても違法ではない状態になっている。
国立学校と公立学校は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならないとされる。